国民健康保険料 知っているようで知らないこの制度について、その概要、保険料の算出、そして保険料の納付についてまで、短時間でわかるように解説いたします。
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医者にかかった時には医療費がかかります。
その医療費を支払うことを大きな目的として、国民健康保険という制度があります。
その財源は、国、県からの補助金、そして国民が納める保険料でまかなわれているのです。
また、その運営は各市区町村が行っています。
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国民健康保険の保険料は、所得割・資産割・均等割・平等割から、各市区町村が法令で規定されている組合せで決定して、一世帯当たりの年間保険料を算出しますが、組み合わせ・各項目の金額や%は、市区町村によって保険料が変わります。
所得割では各世帯の所得にて算定し、資産割では、各世帯の資産にて算定し、均等割では、加入者一人当たりとして算定し、平等割では、一世帯当たりいくらとして算定します。
国民健康保険料は、医療分と介護分との合計額となります。
所得割の人の場合の計算式は、1年間の所得総額の8.5%などの保険料率となり、保険料計算は1年間の所得総額が300万円なら255,000円となります。
所得割の介護分の人が、所得の1%が納付金額だった場合は30,000円となります。
それは、各市区町村によって%は異なります。
大阪市の場合など、大きな都市はホームページで詳細が確認できますので、参考にされて下さい。
健康保険は、国民健康保険に限らず何かの保険に加入しなければなりません。
国民健康保険料の納付は、原則として各世帯主が行い、国民健康保険の加入月から納めなくてはいけませんが、例外もあります。
サラリーマンの扶養者など、健康保険の扶養の方は免除されていますし、災害などの理由で保険料が払えない時は、減免の制度もあるのです。
保険料を年末調整や確定申告の時申告すると控除の対象になります。
国民健康保険料を特別な事情もなく滞納や未納していた場合は国民健康保険を使えなくなります。
最近では、コンビニからでも納付できる市町村が増えているようです。ご自分のところがどうか?一度調べておくといいかもしれませんネ。