第一種電気工事士 その国家試験の申込みから試験科目、筆記試験と技能試験、筆記試験の免除制度、免状の交付と定期講習まで。以上について簡単にご説明いたします。
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一般電気工作物・自家用電気工作物(500kw未満)に 必要な免許が第一種電気工事士です。
工場、ビル、店舗等の電気設備の工事やメンテナンスを行うための国家資格で、第一種と第二種に分かれています。
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経済産業省の管轄となる「電気工事士」試験は「財団法人電気技術者試験センター」で実施され、申込みは、財団法人電気技術者試験センターのホームページから可能です。
その他の申込み方法は「財団法人電気技術者試験センター本部事務局」「電力会社各支店・営業所窓口」などがあり、郵送で申込書を取り寄せる方法もあります。
その他の受験申込みを行う期間は、毎年7月中旬頃から8月上旬で、受験資格は制限がありませんが、一種は実務経験がないと免状が交付されません。
受験費用は、10900円かかります。
試験会場は、札幌、仙台、東京、名古屋、富山、大阪、広島、高松、福岡、那覇で実施されます。
年1回、9月末から10月上旬に筆記試験、筆記試験に合格した場合の技術試験は12月上旬に試験が行われ、自家用電気工作物の保安に関して必要な知識と技能について、筆記試験と技能試験が行われます。
第一種電気工事士試験には、筆記試験免除制度がありその対象は「前年度第一種電気工事士筆記試験に合格した人」「第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている人」、「旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業主任技術者の資格を保有する人」です。
年に一度の試験なので、過去問題などを参考に試験時期に合わせ、講習などがあります。
第一種電気工事士は、免状の交付を受けてから5年以内に定期講習の受講義務があります。
当該定期講習を受けた日以降についても同様です。
電気工事士法に基づく定期講習は、次の科目について行います。
・ 自家用電気工作物の保全に関する法令
・ 自家用電気工作物に係る電気工事に関する知識
・ 自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故例
この不景気の世の中、手に職をつけるのもメリットがあるのではないでしょうか?